※お知り合いに、経営者の方がいらっしゃったら、こちらシェアしていただけましたら幸いです。この危機を1社でも多く乗り越えて頂けますように。。。
※下記はすべて4月26日現在の情報なので、今後も随時変更される可能性がありますので、必ず各問い合わせ先にご確認ください。
『いますぐ経営者がすべきたった1つのこと:「手元の現金を厚くする!」』の最終ステップは、「公的資金を徹底的に活用すべし!」です。
公的資金の特徴としては、まず先に計画を提出し、それに基づき実行後、国がその費用を補填する、という仕組みなので、すべて返済等は不要で、真水として現金を上積みできます。
しかし、支払ったお金が後から戻ってくる、というその性質上、先に支払う資金がなければ始まりません。したがって、「#1:合法的かつ可能な限り、あらゆる手を尽くして、現金をかき集めろ!」、「#2:キャッシュアウトを徹底的に減らせ!」を優先すべきだったのです。
みなさんは、ここまでで、ステップ#1、ステップ#2が終わり、一定の現金が手元に用意できているはずなので、気持ち的にも、ゆっくりと、そして着実に準備に入れるはずです。
ただ、公的資金は、払い出しがされるまでに一定の期間がかかるので、このステップは3番目の優先順位とは言え、ステップ#1、ステップ#2の手続きと同時並行で一気に進める、くらいの意識で、とにかくここまでの3ステップについては、スピード重視で動いてください。
では、まず3種類の公的資金についてご説明いたします。
※以下については、分かりやすく分類して説明していますので、一部例外もありますのでその点ご留意ください。
助成金は、厚労省の資金的支援で、返済は不要です。
雇用保険料が、その財源となりますので、雇用保険適用事業所である、ということが前提条件となります。その代わり、助成金は条件を満たしさえすれば、たいていの場合は100%支払ったお金が戻ってきます。
補助金は、経産相の資金的支援で、返済は不要です。
経産相の予算、つまり税金がその財源となりますので、基本的には国の政策に基づいて予算付けされているものなので、その国の政策にそったプロジェクトに対して、資金付けされる、というイメージです。
そもそも予算が決まっているので、補助を受けられる企業の数が決まっており、必ずしも受けられるとは限りません。
また、プロジェクトが国の意向に沿ったものなのかどうか計画書の審査が事前にしっかりと行われ、申請が受理されたプロジェクトに対してのみ、お金が戻ってきます。プロジェクト実施後に、その結果等を報告する義務もあります。
給付金とは、税金を財源に、現金が支給される仕組みで、返済は不要です。
今回のコロナの件で登場した事業者向けの「持続化給付金」や、東京都の「東京都感染拡大防止協力金」、個人向けの「特別定額給付金」がそれにあたります。「もらえる」ものなので、該当するものはしっかりと手続きをして、しっかりそのお金をもらってください。
では、下記にて、「企業向け」と「フリーランス・個人事業主の方向け」に分けて、今回のコロナ対策として有効だと当社で判断したものを中心にご説明致します。
コロナの影響で売上が大きく減少している事業者に対して現金を「あげる」仕組みです。大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など対象をかなり広範囲にしていることが特徴です。先日決まったばかりの制度なので、手続き等はまだはっきりしていませんが、手続きもかなり簡易なもので、払い出しまでもスピーディに行われると予想しています。また、「もらえるお金」なので、当然返済等は不要です。
「雇用調整助成金」という名前を最近よく聞くことになったと思いますが、この助成金そのものは元々ありました。今回話題になっているのは、この対象等を拡大した「特例措置」が注目されているのです。政府はいま、コロナウイルスの影響で失業者が増えることを一番懸念しています。そのための重要な政策の1つがこれです。
ただ、「助成金」なので、雇用保険適用事業所、つまり会社として雇用保険を毎月支払っている必要がありますので注意が必要です。ただ、最近の動きを見ていると、ここは今後緩和される可能性がありそうです。
※下記内容について再度2020年6月2日に変更が発表されました。詳しくはこちらをご覧ください。
>>雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
内容 | 一時的な休業や、休暇を与えることになった際の支払った給与に対しての助成金 |
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助成率・助成額 | 大企業1/2、中小企業2/3
↓(特例) 大企業3/4、中小企業9/10(1人1日当たり最大8,330円) ※特例は、解雇しないことが条件 ※対象従業員に教育訓練を実施したときは1人1日当たり2,400円(中小企業)、1,800円(大企業)が加算されますので、これを機に何かしらの学びを受けさせることがオススメです。 |
支給限度日数 | 1年間で最大100日 これに、追加で令和2年4月1日〜6月30日は別途助成対象(特例) |
適用期間 | 令和2年1月24日〜7月23日(特例) |
対象者・条件等 | 単月売上が、前年比10%以上減少している事業主
令和2年4月1日〜6月30日は前年比5%減少の事業主も対象(特例) ※事業開始1年未満の事業主も対象(特例) ※雇用保険に加入して6ヶ月未満の労働者も対象(特例) ※雇用保険に加入していないアルバイトなども対象(特例) ※過去に本助成金を受給したことのある事業主も対象(特例) ※過去に遡っての申請が可能。但し、5月31日までに提出が必要。(特例) ※後日提出が可能(1/24以降が対象期間) ※今後さらに拡大予定 |
問い合わせ先 | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター: 0120-60-3999 |
詳細 | 厚生労働省:雇用調整助成金 |
資本金10億円以下の企業(普段の「資本金1億円以下の中小企業」を拡大)は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納税した法人税の一部を還付してもらえます。
内容 | 前年度黒字で今年度赤字企業の、前年度に納税した法人税の一部還付 |
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対象者・条件等 | ※資本金10億円以下の企業(普段の「資本金1億円以下の中小企業」を拡大)
※前年度黒字で今年度赤字の企業 |
問い合わせ先 | 各地域の税務署 |
詳細 | 財務省:欠損金の繰戻しによる還付の特例(案) |
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者が取得した休みを法定有給休暇とは別の有給休暇とした場合のその賃金相当額が全額支給されます。
これは東京都限定のものになりますが、東京都からの要請により、施設の使用停止や施設営業時間の短縮に協力した事業者へ支払われる協力謝礼金のような資金支援策になります。
なお、他の自治体でも同様の支援策が出ている可能性がありますので、こちらを参考に、各自治体窓口にお問い合わせされることをお勧めいたします。
内容 | 東京都の要請に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている事業者で、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主への資金的支援 |
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支給額 | 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円) |
対象者・条件等 | 東京都の要請に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている事業者で、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主 |
受付期間 | 令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで |
問い合わせ先 | 「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」(9時~19時(土日祝日を含む毎日)) 03-5388-0567 |
詳細 | 東京都産業労働局:「東京都感染拡大協力金」について |
IT導入補助金 | 補助額上限:A型:30万~150万円未満、B型:150万~450万円
補助率:1/2 補助対象経費:ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費等 詳細: |
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働き方改革推進支援助成金 (職場意識改善特例コース) |
補助額上限:1企業当たりの上限額(50万円)
補助率:3/4 補助対象経費:研修費、外部専門家コンサルティング費、労務管理用ソフトウェアの導入・更新費、デジタル式運行記録計の導入等、テレワーク用通信機器の導入等、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入等 詳細: |
働き方改革推進支援助成金 (テレワークコース) |
補助額上限:1企業当たりの上限額:100万円
補助率:1/2 補助対象経費:テレワーク用通信機器(※)の導入等、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等 詳細: |
その他の助成金・融資・税制優遇について、かなり分かりやすくまとめているサイトを見つけました。マネーフォワード社が無料で提供されているものですが、是非必要に応じてご活用ください。
「新型コロナウイルス 支援情報まとめ」by Money Forward
個人事業主やフリーランスの方で、受託した仕事が、小学校休業等による子育てで支障が出てしまい、納品できずに収入に影響が出た方に対する資金支援になります。
内容 個人事業主やフリーランスの方で、受託した仕事が、小学校休業等により仕事に影響が出た方に対する資金支援
支援内容 | 令和2年2月27日から6月30日までの間に仕事ができなかった日、1日につき4,100円(定額)を支援 |
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支給限度日数 | なし |
適用期間 | 令和2年2月27日から6月30日 |
対象者・条件等 | 小学校等が休みになり、子どもたちが家にいることで、子供の世話が必要となり、契約した仕事ができなくなってしまったフリーランス・個人事業者の方 |
申請期間 | 令和2年9月30日まで |
問い合わせ先 | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター: 0120-60-3999 |
詳細 | 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け) |
以上、事業者に対する公的資金のお話をご説明していましたが、最後に万が一の時のために、個人として活用できる公的資金等についてご説明しておきます。
#1でもお伝えした通り、万が一事業がうまくいかなかったとしても、それは決して人生の終わりではありません。
事業は、本来、ご自身の人生をより豊かにするためのもので、1つの手段でしかなかったはずです。
つまり、事業で失敗しても、その経験を活かし、再起し、結果としてご自身の人生をより豊かにすることができれば、今回の経験は決してネガティブなものではありません。
ただ、再起を目指す上でも、必要最低限の生活を保証し、またより短期間で復活するために、活用できる仕組みは最大限活用し、ご自身とご家族の生活を守っていくことは大切です。
国や自治体は、多くの支援策を用意してくれています。是非積極的にご活用ください。
※尚、下記については東京都、新宿区を中心とした情報なので、類似の支援制度が各自治体であるはずなので、問い合わせて確認してみてください。
一定期間家賃相当額を支給する仕組みです。元々制度としてはあったものを今回のコロナをきっかけに、収入が激減した人やフリーランスにもその対象を広げ、4月末からは手続きを簡略化する方針。
>>詳細はこちら
厚生労働省:新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく 住居確保給付金の活用について
30万円給付金と最初言われていたものですが、10万円の給付で4/20に確定。今後は各自治体の準備が出来次第手続きの受付が開始されます。今検索する限り、中央区、横浜市など始まっている自治体もありますが、私の住む新宿区はまだのようです。手続きも各自治体ごとに違いそうなので、必ず各自治体のホームページを定期的に確認してください。
足立区:特別定額給付金の手続きは、5月下旬から開始します(まだ手続きはできません)
以下のように各自治体ごとで窓口の名称も異なりますので、まずは総合窓口などで確認されてみることをお勧めいたします。
豊島区:くらし・しごと相談支援センター() 03-4566-2454
中野区:中野くらしサポート窓口() 03-3228-8950
非正規や個人事業主の方を含めて、失業して生活に困窮された方への資金を貸付する仕組み。
お住まいの市区町村社会福祉協議会(「社会福祉協議会+市区町村名」で検索してみてください)
以上、3回にわたって、「危機時の経営」として、いますぐ経営者がすべきたった1つのこと「手元の現金を厚くする!」についてお話ししてきました。
3回に分けましたが、それでも各回のボリュームが大きくなってしまい、消化不良気味かもしれません。
でも、なんとか1つ1つ、いますぐに行動を起こしてください。
なぜならば、1日の行動の遅れが、致命傷になりかねないからです。
ぜひ、いまこの瞬間からできることを始めていただければと思います。
あと、今回ウェブ上でお伝えしてきましたが、やっぱり公の場では伝えられない情報があります。
そこで、こちらについて今週末5月1日(金)16時〜18時まで緊急ウェビナーを開催することに決めました。
融資を受ける際の書類の書き方や、必ず意識して伝えなければならない秘訣など参加いただいた方限定でお伝えできればと考えています。
また助成金については、当社のアライアンス先のTM人事労務コンサルティング株式会社の方にご説明いただく予定です。
これまでの3回のコラムをご覧になっていただき、分かりづらい点やご不明な点などある方や、ご自身で手続きを始めてみたがうまくいかない方などにご参加いただければと思います。
なお、融資等は一回資料を提出してNGになってしまうと、再審査はほぼ難しいので、もしこれから申請される方は、その前に受講されることをお勧めいたします。
では、次の最高な時代を目指して、ともにこの混沌を突き抜けましょう!
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